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高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯および解雇等による住居退去者世帯が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証し、賃貸住宅への入居を支援する制度です。
国土交通大臣から「高齢者居住支援センター」としての指定を受けている「財団法人 高齢者住宅財団」(以下「財団」)が、当該世帯を対象とした家賃債務保証制度を行っております。
この制度により、賃貸住宅の経営者には家賃の不払い時への心配がほとんど無くなり、安心して当該世帯を賃貸住宅に入居させることが可能となります。
■ 家賃債務保証制度の概要
| 1.対象住宅 |
高齢者世帯または障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯もしくは解雇等による住居退去者世帯の入居を敬遠しないものとして、財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅 |
| 2.対象世帯 |
(1)高齢者世帯: |
高齢者円滑入居賃貸住宅に入居する満60歳以上の高齢者の世帯
(同居者は、配偶者を除き原則として満60歳以上の親族に限る) |
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(2)障害者世帯: |
障害の程度が次に該当する者が入居する世帯
@身体障害:1〜6級
A精神障害:1〜3級
B知的障害:精神障害に準ずる |
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(3)子育て世帯: |
18歳以下の扶養義務のある者が同居する世帯
(収入階層の50%未満の世帯に限る)
例 : 給与所得者1人および扶養親族1人の場合 年収5,984,000円未満
給与所得者1人および扶養親族2人の場合 年収6,456,000円未満
給与所得者1人および扶養親族3人の場合 年収6,893,334円未満
(平成19年7月1日現在) |
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(4)外国人世帯: |
外国人登録証明書の交付を受けた者が入居する世帯 |
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(5)解雇等による
住居退去者世帯: |
平成20年4月1日以降、解雇等により住居から退去を余儀なくされた世帯 (その後の就労等により賃料を支払える収入があるものに限る) |
| 3.保証の対象 |
(1)滞納家賃(共益費及び管理費を含む)
(2)原状回復費用および訴訟費用
※(1)(2)ともに、家賃滞納により賃貸住宅を退去する場合に限ります。 |
| 4.保証限度額 |
(1)滞納家賃:月額家賃の12ヶ月分に相当する額
(2)原状回復費用および訴訟費用:月額家賃の9ヶ月分に相当する額 |
| 5.保証期間 |
原則2年間(賃貸借契約期間に合わせて変更可能。更新も可能。) |
| 6.保証料 |
2年間の保証で月額家賃の35%を一括払い(原則入居者負担)
(これは2年分の家賃の約1.5%の負担に相当します。) |
■ 利用方法
賃貸人および管理者の方へ
- 賃貸住宅の貸主または管理者は、「家賃債務保証制度利用申請書(PDFファイル)」に必要事項を記入の上、ご使用の賃貸借契約書(見本)とともに、郵送またはFAXにて財団に申請してください。
内容を確認後、基本約定書および関係書類を送付します。
※高齢者世帯の申請の場合は、高齢者円滑入居賃貸住宅として登録の上、申請してください。
※基本約定は、貸主・管理者と財団との間で取り交わします。この手続きは、印紙代(200円)以外は無料です。
- その後、実際に保証対象世帯の入居希望があった際に、当該世帯に対し家賃債務保証制度の説明を行っていただいたうえで、「家賃債務保証委託申込書」を用いて保証の申込みを行います。(基本約定の申請と、個別の保証委託申込を同時に行うことも可能です。)
審査終了後に保証料を振り込んでいただき、家賃債務保証契約が開始されます。
※個別の保証委託申込は、貸主又は管理者を経由して行っていただきます。
<保証人との関係>
賃貸借契約において、この家賃債務保証と同時に、退去時などの身元引受人・連帯保証人などをたてていただくことも
可能です。本制度と併用することにより、賃貸住宅経営をより万全なものとできます。
入居を希望される方へ
- この保証制度を利用できる住宅は、財団と家賃債務保証に関する基本約定を締結している賃貸住宅に限られます。入居をご希望の賃貸住宅について、財団と基本約定を締結していることを、賃貸人または管理者にご確認ください。
基本約定が未締結の場合は、上記 賃貸人および管理者の方へ の内容を、賃貸人または管理者にご説明ください。
※高齢者世帯の基本約定が締結されている物件をこちらで検索できます。
- 賃貸人または管理者から「家賃債務保証委託申込書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、賃貸人または管理者を経由して財団へお申込みください。
- 保証料をお支払いいただいた後、家賃債務保証契約が開始されます。
(ご注意)
財団が、滞納家賃について保証債務を履行し、借主に代わって滞納家賃を貸主に支払った場合は、後日、借主には財団に対し支払い分及び損害金を弁済していただきます。
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