| 満60歳以上の方が居住するご自宅のバリアフリー工事・耐震改修工事等を行うために住宅金融支援機構のリフォーム融資をご利用される場合に、高齢者住宅財団が保証することにより、毎月のご返済を利息のみとするご負担の軽い返済方法をご利用いただけます。
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| 1 制度の特徴
(1)毎月のご返済は利息のみと、低く抑えられます。
例えば、年利率3.31%で融資額1,000万円を借り入れた場合の毎月のご返済合計額は、
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月々の返済金額 |
| 一般的な返済方法(10年元利均等返済) |
97,998円 |
| 高齢者向け返済特例制度 |
27,583円 |
と低く抑えられ、年金収入のみの方でもご利用しやすくなっています。
※金利は平成21年7月7日現在のものです。
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(2)元金はお亡くなりになられたときの一括返済となります。
元金は、お亡くなりになられたとき相続人に一括返済していただきます。なお、相続人が一括返済できないとき、相続人が一括返済を拒否するとき、相続人がいないときは、あらかじめ担保提供していただいた建物・土地の処分などの方法により一括してご返済いただきます。
(3)融資限度額は1,000万円です。
当財団が発行する「保証限度額証明書」の保証限度額を上回ることはできません。詳しくは「2 融資額」をご覧ください。
(4)金利は全期間固定です
融資金利は融資申込時の住宅金融支援機構の金利が適用され、全期間固定となっています。
(5)高齢者住宅財団が融資の連帯保証人になります
保証料及び事務手数料がかかりますので、ご了承ください。保証料及び事務手数料の額については、「7 保証料及び事務手数料」をご覧ください。
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| 2 融資額
次のTからVまでのいずれか低い額が借入可能額となります(融資の最低額は10万円です)。なお、返済計画や担保などの状況によっては、融資額が減額される場合があります。
T 1,000万円
U 住宅金融支援機構のリフォーム融資の融資額算出基準により算出した額
※融資額は、リフォーム工事費以内となります。
V 高齢者住宅財団が定める保証限度額
※保証限度額は担保評価の結果により決定します。(「6 ご利用方法 (2)担保評価」参照)
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| 3 融資金利
住宅金融支援機構の取扱金融機関への融資申込時点の融資金利が適用されます。最新の金利は住宅金融支援機構にお問い合わせいただくか、住宅金融支援機構のホームページでご確認いただけます。
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| 4 融資条件の概要
※ここに記載されているのはあくまで住宅金融支援機構が定める融資条件の概要であり、融資条件のすべてではありま
せん。詳細については住宅金融支援機構または取扱金融機関にお問い合わせください。
(1)対象となる方 |
以下のすべてにあてはまる方
・高齢者(借入申込時に60歳以上)の方
※年齢の上限はありません。
※借入申込時に年齢が60歳以上の同居する親族は連帯債務者となることが
できます。
・自分が居住する住宅をリフォームする方
・日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方 |
| (2)対象となる住宅 |
工事完了後の住宅部分の面積が50m2以上(共同建ての場合は40m2以上)の住宅
※一戸建て、連続建て、重ね建て、共同建ての住宅が対象となります。
※申込本人、申込本人の配偶者、申込本人又は配偶者の親族が
所有する住宅に限ります。
※マンション共用部分をリフォームする場合は、住宅金融支援機構に
お問い合わせください。 |
| (3)対象となる工事 |
以下のいずれかのバリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォーム工事
【バリアフリー工事】
・床の段差解消
・廊下および居室の出入口の拡幅
・浴室及び階段の手すり設置
【耐震改修工事】
・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく計画の認定を受けた
耐震改修工事
・住宅金融支援機構の定める基準に該当する耐震補強工事
・「木造住宅の耐震診断と補強方法」((財)日本建築防災協会)その他の耐震診断
の結果に基づき行う壁の補強工事等 ※耐震診断結果の報告書が必要です。
※他のリフォーム工事(建替工事を含む)を併せて行う場合は、
その工事も融資対象となります。
※マンション共用部分をリフォームする場合は、住宅金融支援機構に
お問い合わせください。 |
| (4)保証 |
高齢者住宅財団の保証をご利用いただきます。 |
| (5)抵当権 |
建物と土地に住宅金融支援機構の第1順位の抵当権を設定していただきます。
※改良する住宅に旧住宅金融公庫の既融資がある場合は、融資の契約時までに
完済していただいた上で既に設定された抵当権は抹消していただくことに
なります。 |
| (6)特約火災保険 |
ご返済中は火災保険を設定していただきます。 |
| (7)団体信用生命保険 |
ご利用できません。 |
| (参考)住宅ローン控除 |
住宅のバリアフリー改修促進税制を利用することができます。 |
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| 5 高齢者住宅財団の保証について
高齢者住宅財団は本制度の「連帯保証人」となります。連帯保証人である高齢者住宅財団は、住宅金融支援機構がお客様から返済を受けることができない場合や、お客様がお亡くなりになった後ご相続人から一括返済を受けられない場合などに、お客様・ご相続人に代わって債務全額を住宅金融支援機構に一括で返済します。その場合は、お客様・ご相続人は住宅金融支援機構への支払額及び損害金を高齢者住宅財団に弁済していただくことになります。
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| 6 ご利用方法
(1)カウンセリング
本制度のご利用を希望される場合は、誤解なく制度をご利用いただくために、まず、カウンセリング(無料)を受けていただきます。 お気軽に高齢者住宅財団(フリーダイヤル0120−602−708)、または住宅金融支援機構(ナビダイヤル0570−0860−35)へお電話ください。
高齢者住宅財団・住宅金融支援機構各支店等のカウンセリング実施場所に直接ご来訪いただくことが原則ですが、遠方で来訪が困難な場合は高齢者住宅財団にご相談ください。
なお、2名以上で融資申込みを予定している場合は、全員にカウンセリングを受けていただきます。
※カウンセリングはあくまで融資の概要説明であり、融資審査ではありません。
| (2)担保評価 |
| 担保評価は、次のいずれかの方法により行ない、高齢者住宅財団から保証可能な額(保証限度額)の証明書(保証限度額証明書)の発行を受けます。 |
| 1) |
不動産鑑定士による不動産鑑定等を受ける方法 |
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【一戸建ての場合】 |
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@)更地評価額(土地の価格−建物取壊費用)を評価額とします。 |
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A)評価額の60%または1,000万円のいずれか低い額が保証限度額となります。 |
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【連続建て・重ね建て・共同建ての場合】 |
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次のAの額またはBの額のうち、大きい額が保証限度額となります。 |
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A: |
@) |
更地評価額(土地の価格−建物取壊費用)を評価額とします。 |
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A) |
評価額の60%または1,000万円のいずれか低い額が保証限度額となります。 |
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B: |
@) |
土地および建物の評価額を算出します。 |
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A) |
鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は評価額の40%(その他の構造の場合は評価額の20%)または1,000万円のいずれか低い額が保証限度額となります。 |
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※ |
不動産鑑定等の手続きには概ね7〜10 万円ほどの費用がかかりますのでご了承ください(鑑定等申請時にお支払いいただきますが、工事費の一部として融資の対象となります)。 |
| 2) |
固定資産評価証明書等の資料を提出いただくことにより、不動産鑑定等を省略して、固定資産評価額を代用できる場合があります(無料)。詳しくは高齢者住宅財団までお問い合わせください。 |
(3)住宅金融支援機構への融資申込み・保証委託申込み
本制度の取扱金融機関に、融資申込みと当財団への保証委託申込みを同時に行っていただきます。
融資申込書は住宅金融支援機構で配布されています。融資申込みに必要な書類や手続き等については、融資申込書類にてご確認ください。
その他融資申込手続きの詳細については、住宅金融支援機構もしくは取扱金融機関にお問い合わせください。
※住宅金融支援機構の融資を取り扱っている金融機関であっても、各支店等によって、本制度の取り扱いができない場合がございます。
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| 7 保証料及び事務手数料
高齢者住宅財団が保証をお引き受けするにあたりお客様にお支払いいただく料金は次のとおりです。
(1)保証料 :
(借入金額) × 1.5%
| (2)事務手数料 : |
借入金額が100万円以上の場合は、36,750円 (消費税込) |
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借入金額が100万円未満の場合は、(借入金額) × 3.5% (消費税込) |
※保証料及び事務手数料は借入金から差し引かれて高齢者住宅財団に支払われます。
※借入金を繰上償還しても保証料及び事務手数料は返還されませんのであらかじめご了承ください。
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| 8 お問い合わせ先
- カウンセリング・融資額・金利・融資条件・融資申込手続などについて
独立行政法人住宅金融支援機構:ナビダイヤル 0570−0860−35
- カウンセリング・担保評価・保証について
財団法人高齢者住宅財団:フリーダイヤル0120−602−708
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高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資)パンフレット(PDFファイル)
パンフレットを配布しています。ご希望の方は当財団までお問い合わせください。
高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資)のご案内
(PDFファイル)
この「ご案内」の内容は、このホームページの記載内容とほぼ同一です。
バリアフリー工事の基準表
(PDFファイル)
耐震改修工事の基準表
(PDFファイル)
カウンセリングのご案内
(PDFファイル)
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