高齢者の方が円滑に入居できる(高齢者の入居を拒まない)賃貸住宅の情報を、貸主が都道府県に登録し、賃貸住宅をお探しの方が登録情報を閲覧できるように公開する制度です。
貸主が高齢者円滑入居賃貸住宅として物件を登録するためには、都道府県の窓口あるいは指定登録機関で申請手続きを行う必要があります。この際に、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅については、「高齢者専用賃貸住宅」として登録することができます。
なお、高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅は、賃貸借契約を結ぶ住宅のみが対象となり、それ以外のいわゆる利用権等の契約による住まいは登録の対象になりません。 (参考:主な登録事項)
|
| ・賃貸人の氏名又は名称及び住所 |
・賃貸住宅の位置 |
| ・賃貸住宅の戸数 |
・賃貸住宅の規模 |
・賃貸住宅の構造及び設備(段差のない床、便所・浴室及び階段の手すり、介助用の車いすで
移動できる幅の廊下及び居室の出入口、介助を考慮した広さの便所で腰掛便座が設けられたもの、
介助を考慮した広さの浴室、エレベーター、非常通報装置) |
| ・賃貸住宅の入居者の家賃その他賃貸の条件に関する事項 等 |
|
|
| |
登録にあたっては、一定の設備要件や賃貸の条件等を満たす必要があります。
なお、基準は都道府県によって異なる場合があります。
(参考:主な登録基準)
|
| 項 目 |
基 準 |
| 設備基準(※1) |
規 模 |
1戸当たりの床面積は原則25u以上
(居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18u以上) |
| 設 備 |
原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を設置
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可) |
| 賃貸の条件 |
前払家賃等(前払家賃、サービス対価前払金、敷金以外の一時金)を受領する場合 |
・前払家賃等の算定の基礎が書面で明示されていること
・前払家賃等について、賃貸人または賃貸条件型サービスを
提供する者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、
所定の保全措置が講じられていること |
| 賃貸条件型サービス(※2)を提供する契約を締結する場合 |
住宅に係る賃貸借契約とは別に、提供されるサービス内容及びその対価として受領する金銭の概算額が書面で明示された契約を締結しなければならない |
|
|
※1:都道府県が策定する高齢者居住安定確保計画において、設備基準について別途基準を
設けている場合は、その基準により登録が行われます。
※2:高齢者居宅生活支援サービスであって、その提供に関する契約の締結を賃貸借契約の条件と
するものをいいます。
|
|
|