| 施設分類 |
特別養護老人ホーム |
| 概要 |
生活全般にわたって、介護サービスを提供。平成12年からの介護保険法の施行に伴い、介護保険における施設サービスの対象となり、措置から利用者契約に変わった。待機者が多くなり、最近は各自治体で入居優先規準を設けるようになっている。 |
| 利用対象者 |
65歳以上の要介護者 |
| 設置者 |
地方公共団体、社会福祉法人 |
| サービス |
食事、入浴、介護、相談など生活全般、緊急時の対応 |
| 居室 |
広さ |
10.65m2/人以上(複数部屋の場合4人以下) |
| 設備 |
収納スペース、緊急通報装置、ベッド |
| 利用料 |
入居時 |
なし |
| 月額 |
約5〜6万円(食費、雑費、介護保険の1割負担) |
| 介護保険サービス |
施設サービス |
生活スタッフ
(定員100人あたり) |
施設長(1)、医師(1非常勤可)、看護師(3)、介護職員(31)、生活相談員(1)、栄養士(1)、機能訓練指導員(1)、介護支援専門員(1)、調理員、事務員など |
| 利用期間 |
要介護認定1〜5まで |
○長所
●短所 |
○低額費用にて利用可能(ユニット型(備考参照)は、家賃相当額が必要)
○重度の介護まで可能
○食費の補助がある
●利用希望者が多く、希望しても入所できない
●複数部屋の場合は、プライバシーが十分に確保できない |
| 根拠 |
指定介護老人福祉施設の人員、設置及び運営に関する基準
指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない |
| 備考 |
※新型特養(ユニット型)は、家庭に近い環境の中で少人数のグループごとに生活を送る居住空間で、一人ひとりの生活リズムに合わせた介護を行なう施設と規定されている。1ユニットあたりの定員は、10〜15人程度で居室は個室とし、広さは13.2m2以上。費用面では別途家賃負担が発生 |