リフォームかし保険の優遇について

※リフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)を利用する場合には条件がありますので、必ずご確認ください。

1.リフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)をご利用の場合

リフォームかし保険をご利用の場合は、高齢者向け返済特例 リフォーム融資の保証限度額(よくあるご質問Q10をご参照ください。)を上乗せできる場合があります(上限額は1,500万円)。
保証限度額は高齢者住宅財団が保証する上限額で、その金額内で住宅金融支援機構の融資が行われます。保証限度額は、担保物件(土地・建物)の評価額等により設定(保証限度額設定料33,000円(税込))します。
保証限度額の目安は、以下のとおりです。

(1)通常の保証限度額(目安)

①戸建住宅

(土地+建物の価格)の60%または1,500万円のいずれか低い額

②マンション等(連続建て、重ね建て、共同建て)

ⅰ)鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の場合
(土地+建物の価格)の50%または1,500万円のいずれか低い額

ⅱ)その他の構造の場合
(土地+建物の価格)の25%または1,500万円のいずれか低い額
※再建築不可、市街化調整区域の場合など、上記の保証限度額の目安から減額される場合や保証限度額証明書を発行できない場合があります。

(2)リフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)を利用する場合の保証限度額(目安)

上記(1)の金額が500万円以上1,000万円未満の場合、上記(1)+100万円
1,000万円以上の場合、上記(1)+200万円(上限額は1,500万円)
※上記(1)の金額が500万円未満の場合はリフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)を利用できません。

 

2.リフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)をご利用の場合の注意事項

(1)カウンセリング(概要説明)について

リフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)をご利用いただく場合のカウンセリングは、高齢者住宅財団のみで行います。なお、この優遇をご利用いただかない場合は、住宅金融支援機構の本支店においてもカウンセリングを受けていただくことができます。

また、通常の場合とは手続きの書類が異なりますので、カウンセリング申込時に、必ずリフォームかし保険を利用する旨を高齢者住宅財団に伝えてください。

(2)保証限度額設定について

リフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)を利用する場合は、事前にリフォーム事業者(住宅瑕疵担保責任保険法人※に登録されている事業者)にご相談ください(保証限度額設定の際の書類にリフォームかし保険を取り扱うリフォーム事業者名及び保険法人名の記入が必要です)。

保証限度額証明書の発行後に、リフォームかし保険の利用を中止した場合は、保証限度額証明書の再発行(有償)を行わなければならないため注意してください。
※住宅瑕疵担保責任保険法人:国土交通大臣の指定を受けた住宅専門の保険会社(5社)です。

保険金支払額の上限など、各保険法人が独自に定める条件等があります。
詳しくは、(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページをご覧ください。

(3)添付書類について

通常の手続きに加えて、リフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)を利用する場合は、保険法人が保険契約の申込み後に発行する「保険申込受理証」と工事完了後に発行する「保険付保証明書」(リフォーム事業者から保険法人への申請が必要)の写しを高齢者住宅財団に提出することが必要です。

「保険申込受理証」(写)及び「保険付保証明書」(写)が提出されない場合は、保証書が発行されないため、融資を受けることができませんので注意してください。

 

3.リフォームかし保険とは

リフォーム工事の請負契約に関して、発注者が安心してリフォーム工事を行えるように「検査」と「保証」がセットになっている保険制度(加入はリフォーム事業者)で、リフォーム事業者が負う保証責任、すなわちリフォーム工事における設計ミスや施工ミスなどの契約不適合※(瑕疵、欠陥)を担保するための保険です。

国土交通大臣の指定を受けた住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。物件ごとに住宅瑕疵担保責任保険法人による建築士等の検査員が検査を行い、検査に合格しなければ保険に加入できません。その場合は、リフォームかし保険の優遇(保証限度額の上乗せ)をご利用いただくことはできません。

保険期間中に保険対象となるリフォーム工事部分に契約不適合が見つかった場合、リフォーム事業者が補修する費用等に対して保険金が支払われます。また、リフォーム事業者が倒産等した場合には、発注者が直接保険法人に保険金を請求することができます。

詳しくは、(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページをご覧ください。
※契約不適合:請負契約等において、引き渡された目的物が、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合していないこと

 

4.住宅リフォーム事業者団体登録制度とは

国が一定の要件(業務の適正な運営の確保及び消費者への情報提供を行うなど)を満たす住宅リフォーム事業者の団体を登録する制度です。住宅リフォーム事業者団体は、消費者からの相談窓口を設置し、会員への研修などを行っています。

国土交通省の住宅リフォーム事業者団体登録制度に登録された団体(16団体)に加盟しているリフォーム事業者は、一定額以上(500万円以上など)のリフォーム工事を行う場合は、原則としてリフォームかし保険に加入することとされています。